松山市議会 2014-03-03 03月03日-03号
◆梶原時義議員 また何度も言いますが、本市市民部が犯罪捜査に全く関係のない市民の個人情報までも、年間3万人分も警察に、ベルトコンベヤーに載せるように垂れ流してきたことの矛盾が、この恐喝事件に出てきたのは明らかです。垂れ流しをやめなければ、また同じ過ちを繰り返すことになります。垂れ流しをやめるマニュアルをつくって、垂れ流しをとめることを求めます。 ○寺井克之議長 吉野市民部長。
◆梶原時義議員 また何度も言いますが、本市市民部が犯罪捜査に全く関係のない市民の個人情報までも、年間3万人分も警察に、ベルトコンベヤーに載せるように垂れ流してきたことの矛盾が、この恐喝事件に出てきたのは明らかです。垂れ流しをやめなければ、また同じ過ちを繰り返すことになります。垂れ流しをやめるマニュアルをつくって、垂れ流しをとめることを求めます。 ○寺井克之議長 吉野市民部長。
本市市民部は犯罪捜査に全く関係のない人を含む市民の大切な個人情報である戸籍謄本など、捜査協力と称して市民に無断で勝手に松山市だけでも年間3万人分以上も警察に垂れ流し、横流しを続けています。このことは、憲法第11条にある侵すことのできない永久の権利として国民に与えられた基本的人権を妨げることになり、明らかに重大な憲法違反です。
また、市民の基本的人権を守る責務を放棄した本市市民部の野方図なお金の使い方は、絶対に許されず、認めるわけにはまいりません。ということで、反対項目を先に述べます。
3番目、本市市民部が犯罪捜査に全く関係のない善良な市民を含む個人情報を市民に無断で警察に垂れ流し、横流しし続け、憲法違反を繰り返していることについて質問をします。もう何回目でしょうか、何回言うてもやめない、全く憲法の学習をしない、恐ろしい市民部。
本市市民部が警察からの犯罪捜査の協力として、市民の個人情報を市民に無断で、しかも無料で約8,000通も警察に提供していた点です。この件は、私たちの会派市民の窓が一貫して反対してきました。犯罪に関係のない市民の戸籍謄本までも警察に垂れ流してきた事実は、基本的人権を侵害する行為にほかならず、許すことはできません。
最後に、本市市民部が犯罪捜査とは関係のない人を含む市民の個人情報を市民に無断で警察に垂れ流している件を追及します。行政が警察の犯罪捜査に情報提供など一定の協力をすることはごく当たり前の話です。しかし、日本は法治国家です。法律に書いてある範囲でしか国家権力にも協力してはいけない。それは、個人の基本的人権を守り、権力の暴走を防ぐために法律で歯どめをかけているということです。
本市市民部が警察からの犯罪捜査の協力として、市民の個人情報を市民に無断で警察に提供し続けている件を質問します。この問題は、この間、私たちネットワーク市民の窓の梶原議員が追及してきました。市民の人権を守るのが仕事の松山市が、犯罪とは全く関係のない市民のプライバシーを含め、年間8,200件、人数で約5万人分もの戸籍情報を毎年警察に提供している件です。
次に、本市市民部が警察からの犯罪捜査の協力として、市民の個人情報を無断で警察に提供し続けている件を質問します。私は、昨年から2度もこの問題を取り上げ、憲法11条にある侵すことのできない永久の権利として、国民に与えられた基本的人権を侵害している行為で、即刻やめるよう指摘してきました。公務員には、憲法を守る義務があり、また市民の基本的人権を守る義務もあります。
本市市民部が市民の大切な個人情報である戸籍、除籍の謄本や抄本を昨年1年間で9,575件、推定で2万人から5万人もの異常に多い数を市民に無断で勝手に警察に提供してることは、憲法第11条、第97条、それぞれに違反すると私が指摘した件で、市民部長は、「基本的人権は無条件に保障されるのではない」と答弁しましたが、その11条、97条を否定する法的根拠は何か、明らかにしてください。
本市市民部が、市民の大切な個人情報を委任状もなく無断で警察に提供している事実が発覚した件についてお聞きします。本市市民の戸籍や除籍の謄本、抄本が昨年1年間で9,575件、推定で約2万人から5万人分もの個人情報が警察に垂れ流しされています。この個人情報の警察への提供は、憲法前文にある国民主権に反し、また、憲法第11条、第13条、第97条、第98条、さらに憲法第35条に決定的に違反する行為であります。